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刑事・少年問題
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刑事弁護活動・・・
逮捕取り調べ、接見(面会)、勾留取消、保釈、公判、上訴
少年付添人活動・・・
試験観察、保護観察
被害者との示談
刑事事件
少年事件
刑事事件
いつ弁護士に相談すればいいのか?
できるだけ早い段階に相談してください。
「事件を起こしてしまった」、「疑われて警察から呼び出しを受けている」という相談でも構いません。
「家族が警察に逮捕された」どうすればいいの?
まず、逮捕された警察署の名前をメモして、すぐに弁護士に相談してください。依頼を受けた弁護士が本人に面会に行きます。本人の安否を確認して、どんな事件で逮捕されたのかを聞き取り今後の見通しを立てることができます。
どんなことを弁護士に相談できるのか?
逮捕されて起訴されるまでの2、3週間は本人も家族も不安で一杯です。「家族と面会できない」、「家族が心配している」、「仕事はどうなるのか」、「いつまでも釈放されない」、「私は無実です」、「取り調べが厳しい」、「事件のことを思い出せない」、「被害者と示談したい」、「具合が悪いのに病院に連れて行ってくれない」、「起訴されたらどうなる」など、どんなことでも相談してみてください。
保釈(ほしゃく)されるには?
保釈申請書を裁判所に提出し、裁判所への出頭を約束してくれる身元引受人を確保し、保釈保証金を準備して、裁判所の許可を待ちます。保釈申請は本人でもできますが、弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士は裁判官や検察官と面談して保釈に向けた説得活動もできるからです。
有罪判決に不服があるときは?
判決言渡の日の翌日から2週間以内(例えば言渡日が火曜日のときは翌々週の火曜日まで)に不服申し立ての文書を裁判所に提出します。これは本人でもできますし、後で取下げることもできますが、弁護士と相談して慎重に決めましょう。
少年事件
付添人(つきそいにん)」は役に立つか?
子どもが逮捕され、その後、鑑別所(かんべつしょ)に送られ、家庭裁判所への出頭を求められた親御さんは、子どものために何をしてあげられるのか分からないまま悩んでいることが多いと聞きます。そんなときには弁護士に相談してください。弁護士が子どもの付添人として、「被害者に謝りたい」、「この子は無実です」、「鑑別所から出たい」、「少年院に行きたくない」、「学校に戻りたい」、「仕事につきたい」などといった悩みを一緒になって考え活動していくことができます。