法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価です。 |
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価です。 |
着手金 | 事件の解決を弁護士に依頼したときに支払う費用で、事件の解決によって得られると予想される経済的利益を基にして算出されます。 |
報酬金 | 依頼者が得ることの出来た経済的利益を基にして算出されます。 なお、訴訟の際の印紙代・切手代・弁護士の交通費等実費に就いては、着手金・報酬金とは別に頂くことになります。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価のことです。 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価です。 |
多重債務相談・交通事故被害相談 | 初回30分無料 |
その他一般法律相談 | 30分ごとに5,500円 |
110,000円から330,000円の範囲内の額
但し事案が特に複雑または特殊な事情があるときは、この範囲を超えることがありますが、その際はもちろん事前にご説明します。
事件の種類が多種多様でここですべてを紹介できませんので、主な件のみ紹介します。また、算定の説明が難しい事案もあります。いずれにしても、弁護士が受任の際に見積書ないしは委任契約書に基づき分かり易く説明いたしますので、ご安心ください。
その経済的利益を基準に以下の割合によって算定された金額。
訴訟事件 | 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% | |
300万円超3000万円以下の部分 | 5.5% | 11% | |
3000万円超3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% | |
3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% | |
※事件の内容により30%の範囲内で増減額することができます。 |
その経済的利益を基準に以下の割合によって算定された金額。
任意整理 | 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 | |
残債務なし(任意和解) | 無料 | 過払返還金の16.5% | ||
残債務なし(訴訟による判決、和解) | 無料 | 過払返還金の22% | ||
残債務あり(任意和解) | 1社につき33,000円 | 過払返還金の16.5% | ||
残債務あり(訴訟による判決、和解) | 1社につき33,000円 | 過払返還金の22% | ||
事業者 | 550,000円+1社に付き33,00円 | |||
自己破産 | 手続きの種類 | 弁護士報酬 | ||
個人破産免責申立 | 330,000円 | |||
法人管財事件 | 550,000円 | |||
※管財事件は別途裁判所への予納金が必要になります。 | ||||
再生 | 手続きの種類 | 弁護士報酬 | ||
個人 | 住宅資金特別条項がない場合 | 333,000円~ | ||
住宅資金特別条項がある場合 | 385,000円~ | |||
事業者 | 1,100,000円~ |
着手金と報酬金は、原則として、220,000円から550,000円の範囲内の額。
但し、離婚事件に付随する離婚給付を求めるときは民事通常事件の規定により算定した着手金と報酬金を加算した額。
着手金は、原則として330,000円から550,000円の範囲内
報酬金は、原則として330,000円から550,000円の範囲内
但し、否認事件などについては、法律相談時にご質問ください。
着手金は、原則として220,000円から550,000円の範囲内
報酬金は、原則として220,000円から550,000円の範囲内
裁判上の手続きに関するものから裁判外の法律事務に関する手数料まで幅広くありますので、相談時に詳しくご説明します。
顧問料は、原則として、次の額以上としていますが、個別に相談させていただきます。
非事業者 | 年額66,000円(月額5,500円) | ||
事業者 | 月額55,000円 |
なお、顧問契約をご締結いただくと、依頼者の事業内容など弁護士が日常から把握していますので、対応が迅速になることのみならず、弁護士費用の低減などのメリットがありますので、お気軽にご相談ください。
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 22,000円から55,000円 | ||
1日(往復4時間を超える場合) | 55,000円から110,000円 |